建築基準法38条

ソフィールの土壌処理システムは、他の処理システムと比べてもその差は明確です。
今までの土壌処理と違う点は、まず国土交通大臣一般認定を受けているという事です。
従来土壌処理は、建築基準法代38条の放流できない浄化槽、建築基準法施行令代31条の改良便槽および型式浄化槽の三次処理装置として普及しています。
しかし、建築基準法代31条第2項施行令第32条の屎尿浄化槽として、土壌処理が二次処理装置として認められていませんでした。
革新の土壌浸潤層としたソフィールは1年間の実証試験においても、その高い性能が評価され、平成8年に二次処理装置として告示第13で一般認定が取得できました。
平成14年に国土交通省の移行認定を取得しています。
つまり、ソフィールは処理水質を保証できる浄化槽として認められたのです。土壌処理型でその認定を受けているのはソフィールだけです。

ソフィールは土壌の目詰まりのメカニズムを解明し、目詰まり防止構造となっています。従来は、目詰まりの問題が解決できず大きなネックとなっていました。
そこでソフィールでは土壌層に空気を供給することで土壌の団粒構造を長期間維持し、土壌微生物を活性に保つことで目詰まり防止を実現させたのです。
結果、長期安定運転が可能となり安心して長く使えるシステムを可能しました。

建築基準法

沖縄オリジナルソフィール事務局

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